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令和8年度移住支援金制度について
(2026年04月01日)
岡山県では、県内22市町村と共同して、東京23区(在住者又は通勤者)から、岡山県内の対象市町村に移住し、移住先でテレワークにより勤務するなど、移住支援金の対象となる要件を満たす方に対し、移住先市町村への申請に基づき移住支援金を支給する移住支援事業を実施しています。
以下では、移住支援金事業のうち、「テレワーク」及び「関係人口」について記載しています。「就業」「起業」については、以下の県労働雇用政策課のサイトをご覧ください。
東京23区からのIJUターン就職支援事業について(県労働雇用政策課サイトへ)
対象となる方
次の「移住元に関する要件」、「移住先に関する要件」、「世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)」及び「その他の要件」を満たし、かつ、「テレワークに関する要件」又は「関係人口に関する要件」のいずれかを満たす方
※詳細は、市町村によって異なる場合がありますので、移住先の市町村にお問い合わせください。
移住元に関する要件
次のすべてに該当すること。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域※以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間の修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
※「条件不利地域」は、次の市町村です。
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
<千葉県>
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<神奈川県>
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
移住先に関する要件
次の市町村に転入し、移住支援金の申請時において転入後1年以内であり、かつ、移住先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(テレワークに関する要件で申請する場合)
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、真庭市、和気町、早島町、久米南町
(関係人口に関する要件で申請する場合)
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、真庭市、美作市、浅口市、和気町、早島町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、吉備中央町
世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
次のすべてに該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、対象市町村において移住支援事業の詳細が公表された後に、転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において移住先の市町村に転入後1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
その他の要件
次のすべてに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、岡山県及び申請者の居住する対象市町村が認める場合を除く。
・その他岡山県又は申請者の居住する対象市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
テレワークに関する要件
次のすべてに該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
関係人口に関する要件
移住先の市町村が定める関係人口に関する要件を満たすこと。
(各市町村で要件が異なりますので、詳細は市町村へお問い合わせください)
支給金額
・2人以上の世帯の場合、最大100万円
(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算される場合があります。)
・単身の場合、最大60万円
※詳細は市町村によって異なります。
申請先
申請先は、移住先の市町村となります。
手続の詳細は、次の担当窓口へお問い合わせください。
移住支援金 市町村担当課一覧.pdf
移住支援金の返還
移住支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。(ただし、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、岡山県及び移住支援金の交付を行った市町村が認めた場合は、この限りではありません。)
〇全額の返還となる場合
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合
〇半額の返還となる場合
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合












